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みなさんの生活に不可欠なエネルギーのガス。
ガス事業課ではガスが安全に、安定的にみなさんのもとに供給されるよう、ガス事業法に基づく規制業務を行っています。
近畿経済産業局管内で規制対象となるガス事業者は、大阪ガスに代表される都市ガス事業者(一般ガス事業者)が19社、簡易なガス発生設備でガスを発生させ導管で一定規模以上に供給している簡易ガス事業者が約220事業者(1,000を超える地点群)があります。
私は一般ガス事業係長として、本省所管の大阪ガス以外の18社の一般ガス事業者の担当をしています。
代表的な業務である、ガス供給約款に関する業務をご紹介します。
供給約款とはガス料金やその他の供給条件を定めた契約書にあたるもので、約款を設定、変更する場合、事業者より申請があり、当局は厳正に審査を行い認可しています。
特にガス料金に係る申請は、申請書類が膨大で、審査内容が細かく定められており、準備段階を含め半年以上の期間を要し、料金算定の基になる総括原価が「一般ガス供給約款料金算定規則」に基づき適正なものとなっているか、書面及び事業者に対する立入検査等により厳正に審査を行っています。
他にもたくさんの許認可申請、届出に関する業務もあります。また、ガス事業者に対する相談業務などもあり、丁寧に対応することを心がけています。
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