近畿経済産業局ホーム
 > 主な政策/新規事業・創業
    > 新連携支援事業

法律関係

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
TEL  06−6966−6054(直通)
FAX  06−6966−6078


最終更新日:平成22年4月5日


  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」では、これまであった、「新事業創出促進法」、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)」、「中小企業経営革新支援法(経営革新法律)」の3つの法律を一本化し、新たに「新連携」の支援を加えました。 

※一般的に、「新連携」と呼んでいますが、法律に基づく正式な名称は「異分野連携新事業分野開拓」となります。

  法律関係資料のダウンロード

○ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(PDF形式 :153KB)
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(PDF:形式42KB)
○ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律政令等(官報抜粋)(PDF形式 :1,119KB)
 新法の全体図(PDF形式:57KB)
 音声による新法のご案内(中小企業庁ホームページ)

ページトップへ戻る

     【お問い合わせ先】
           近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                      大阪合同庁舎第1号館3階
                 <TEL> 06-6966-6054   <FAX> 06-6966-6078
           中小企業基盤整備機構 近畿支部 
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-7-31
                      OMM(大阪マーチャンダイズマート)ビル11階
                 <TEL> 06-6910-3865(新連携専用)
                 <URL>http://www.smrj.go.jp/kinki/area/index.html#shin
Copyright (C) 2004 METI KANSAI All rights reserved.  近畿経済産業局