今般、ガソリン・軽油に係る暫定税率が期限切れを迎えたことに伴い、平成20年4月1日付けで当局に「ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対策特別相談窓口」を設置しましたので、お知らせします。
なお、本件に係る相談窓口は、当局のほかに政府系中小企業金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会にも設置され、影響を受ける中小企業者の相談に応じる体制を整備することとしています。
また、あわせて経済産業省ホームページもご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/press/20080331021/20080331021.html