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平成23年8月29日から9月7日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る被災中小企業者対策について(激甚災害指定)

最終更新日:平成23年9月22日


 上記の災害により被害を受けた奈良県吉野郡十津川村(及び三重県熊野市、南牟婁郡紀宝町)の中小企業者に対し、以下の措置を講ずることとしました。  

1.激甚災害法に基づく中小企業支援措置(政令指定)
 被災中小企業者等に対し、次の支援措置を講じることとしました。(平成23年9月20日閣議決定)
 (1)災害関係保証の実施
 (2)小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の延長(通常7年を9年に延長)
 
2.政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
 被災中小企業者等に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の災害復旧貸付について、特別利率を適用することとしました。(平成23年9月20日閣議決定) 
 ・貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)商工中金1.5億円
 ・貸付金利:基準金利(中小事業1.65%、国民事業2.15%)(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年9月20日現在))
 ・金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引き下げ(貸付後3年間)
※災害発生当初の貸付にも適用されます。

※本件については、中小企業庁からも公表しております。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110920RainGekijin.htm

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