事業申請書を提出できるのは、次の要件を満たす機関とします。
(1)本委託事業の実施地域内に設置されている機関であること。
(2)以下のいずれかに該当する機関であること。
商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、都道府県商店街振興組合連合会、公設試験研究機関(独法に限る)、特定の業種に限定せずに広く中小企業を支援する公益法人(都道府県等中小企業支援センターを含む)等、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、大学等、農業協同組合等、NPO(※注)、民間企業(※注)
ただし、「事業承継支援センター」となる資格があるのは、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、都道府県商店街振興組合連合会、及び特定の業種に限定せずに広く中小企業を支援する公益法人のいずれかに該当し、かつ、都道府県域内に広く連携先を有する機関。
(3)特定の業種に属する中小企業だけを支援対象としないこと。
(4)中小企業支援をその業務範囲に含み、その実績を有すること。
(5)その他
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[1] |
本事業に関する委託契約を近畿経済産業局との間で直接締結ができる機関であること。 |
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[2] |
近畿経済産業局が提示した委託契約書に合意すること。 |
(※注) NPO及び民間企業については、自治体からの中小企業支援に関する業務受託等の自治体と連携をして業務を行った実績を相当程度有すること。
その他の要件については公募要領をご覧ください。