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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律について
 
この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 中小企業課
TEL  06−6966−6023(直通)
FAX  06−6966−6083

最終更新日:平成23年12月5日
  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の目的


 国内企業数の9割以上を占める中小企業は、地域経済の活力を維持するとともに、雇用全体の約7割を支えるなど、我が国経済の基盤を形成しております。

 一方、近年、中小企業経営者の高齢化が進展しており、日本を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止する観点から、事業承継の円滑化が政策課題となっております。

 具体的には、特に経営者の相続に伴い、(1)事業承継に際しての相続税及び贈与税負担、(2)民法上の遺留分による制約、(3)事業承継時の資金調達難といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。

 

  ◆新着情報◆


・中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル(平成23年11月改定)を追加しました(H23.12.05)

・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律についてのページを作成しました。(H23.10.03)


  非上場株式に係る事業承継税制について


 主たる事業所が近畿地域(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)にある中小企業者は近畿経済産業局が申請窓口となります。こちらからご覧下さい。

 

  遺留分に関する民法の特例について


 本特例の申請窓口は中小企業庁となっております。以下のお問い合わせまでお願い致します。

○お問い合わせ先
  <住所>東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
          中小企業庁 財務課
  <TEL> 03−3501−5803(直通)

 

  金融支援措置について


(準備中)


     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 産業部 中小企業課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                  <TEL> 06-6966-6023(直通)   <FAX> 06-6966-6083
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