今般、建設業や不動産業をはじめ大型倒産が発生しております。このような状況を踏まえまして、近畿経済産業局では、取引先企業が会社更生法や民事再生法の申立等を行ったことにより、資金繰りに困難をきたしている中小企業者等を対象にした相談窓口を設置しましたので、お知らせします。
【相談窓口】
近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所 〒540−8535 大阪市中央区大手前1−5−44
TEL 06−6966−6023
FAX 06−6966−6083
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| 参考 |
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国では、中小企業者の連鎖倒産防止のため、セーフティネット保証1号という制度を設けています。これは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を保証協会を通じて支援するための制度です。 |
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| 対象中小企業者 |
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
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| 保証を受けるまでの手続き |
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申立等企業の指定は、官報に告示されると共に、国から債権者が所在する都道府県、市町村などに通知されます。
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債権者である上記の対象中小企業者は、本社所在の市町村の商工担当窓口にて債権金額等の認定を受けることが必要です。
- 保証は各保証協会に申し込み、審査を経て、利用することができます。
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この保証の申込みは、申立等企業の指定期間(裁判所への申立日から1年間)内に行ってください。
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