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中小企業等基盤強化税制(人材投資促進税制)
〜教育訓練費に係る法人税・所得税額の特別控除〜 |
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この記事に関する問い合わせ先
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近畿経済産業局 地域経済部 産業人材政策課 |
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TEL |
06−6966−6013(直通)
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最終更新日:平成23年8月15日
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<中小企業等基盤強化税制(人材投資促進税制)とは>
中小企業者等の人材育成を応援するため、中小企業者等が実施する従業員研修の費用の一定割合を法人税・所得税から税額控除するものです。
※当税制の詳細については、下記のURL(中小企業庁HP)をご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/jinzaitoushisokushinzeisei.htm
<支援内容・対象>
○ 資本金1億円以下の中小企業者*や個人事業者が利用できます。
○ 業種による制限はありません。
○ 教育訓練費の額の8〜12%を税額控除します。
○ 当該年度の教育訓練費をもとに税額控除額を計算することになりました。
*大企業の子会社は除かれます。
<実施期間>
平成20年4月1日から平成24年3月31日まで(※)
※
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月22日成立、同月30日公布)により、適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
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【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 地域経済部 産業人材政策課
<住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6013 <FAX> 06-6966-6077 |
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