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■研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度 |
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中小企業要件 |
| 業種を証明する書面 |
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提出物件:会社パンフレット、会社ホームページを印刷したもの等 |
これに加え、
| 資本金 |
チェック表 |
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提出物件:法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書等 |
又は
| 従業員 |
チェック表 |
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提出物件:雇用保険申告書又は給与台帳の写し等 |
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| 職務発明要件 |
| 提出物件:職務発明認定書 |
| チェックポイント:発明者の住所等出願と同じであること |
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| 予約承継要件 |
| 提出物件:社内規定の内、職務発明規定等(参考:新職務発明制度における手続事例集について(特許庁ホームページへ)) |
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チェックポイント:規定、契約により。あらかじめ職務発明を承継していること。(規定の制定日と出願日) |
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研究開発要件
(右表の1又は2のいずれかひとつ) |
| 1.試験研究費等比率が収入金額の3%超 |
計算式1(個人事業主) 試験研究費等比率を証する書面(別途様式1)
試験研究費/(売上高+営業外収益+特別利益)×100>3
計算式2(中小企業) 試験研究費等比率を証する書面(別途様式2)
試験研究費/(売上高+営業外収益+特別利益−固定資産又は有価証券譲渡益)×100>3 |
提出物件:直近の財務諸表等又は試験研究費等比率を証する書面
※
設立の日から所定の月(個人事業主は事業開始の日から27月、会社及び事業協同組合等は設立の日から
26月)を経過しておらず、上記の試験研究費等比率が算出困難な場合は、「常勤の研究者数が2人以上で、
常勤の役員・従業員数の合計人数の1/10以上」が要件となります。 |
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2.以下のいずれかの認定事業等の成果に関する出願(事業開始から事業終了後2年以内の出願されたもの) |
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・旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業 |
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・新事業創出促進法に基づく中小企業技術革新支援制度(SBIR)の補助金等交付事業
(旧新事業創出促進法による補助金交付事業を含む) |
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・承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業(旧中小企業経営革新支援法による承認事業を含む) |
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・認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発 |
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・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定事業(*) |
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提出物件:承認書及び事業計画書等の写し(事業期間及び事業内容の分かる部分) |
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→研究型中小企業に対する審査請求料及び特許料の軽減手続き
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資本金の額 戻る
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業種 |
資本金 |
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a |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く。) |
3億円以下 |
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b |
小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。) |
5千万円以下 |
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c |
卸売業 |
1億円以下 |
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従業員数 戻る
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業種 |
従業員数 |
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a |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(b〜eを除く。) |
300人以下 |
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b |
小売業 |
50人以下 |
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c |
卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。) |
100人以下 |
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d |
旅館業 |
200人以下 |
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e |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に関すること
*中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律による特許料等の軽減は、
審査請求料は1/2軽減、特許料は第1年〜第6年分が1/2軽減となります。
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■公設試験研究機関等に対する特許関係料金減免制度 |
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公設試験研究機関及び地方独立行政法人に対して、産業技術力強化法により、審査請求料・特許料(第1年〜第3年)を1/2に軽減する制度があります。
・公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)
・地方独立行政法人
→公設試験研究機関等に対する審査請求料及び特許料の軽減手続き
・産業技術力強化法の改正(平成21年6月22日施行)のため、号ずれが発生します。減免申請書を提出されるときにはご注意ください。 詳細はこちら
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◆あなたの特許出願が料金の減免を受けられるかどうかを判定することができます。
判定ページはこちら。 ※正式な判定は申請時に行われます。 |
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