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輸出及び輸入関係書類に記載すべき
アメリカ合衆国通貨への換算率について

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局  通商部 通商課
Tel  06−6966−6034(直通)

最終更新日:平成23年2月23日

 輸出入関係書類に米国通貨で記載すべき金額欄がある場合に使用します。
 

 平成22年6月分までは、毎月25日に経済産業公報、通商弘報及び当ホームページ等で換算率を公表しておりましたが、平成22年7月分からは、外国為替の取引等の報告に関する省令第35条第2号の規定に基づき、毎月、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)を用いることとなります。

 
※ 
外国為替の取引等の報告に関する省令第35条第2号の規定に基づき、毎月、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)はこちら(日本銀行HPへ)

(参考)
※ 経済産業省HP(換算について)はこちら

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