平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)に対して、本人確認等各種義務の履行を求めています。
経済産業省では、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)の方を対象に、本法律の更なる周知徹底を図り、理解を深めていただくために、法律を所管する警察庁とともに、以下のとおり説明会を開催いたします。
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1.背景・目的 |
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経済産業省では、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)の方を対象に、説明会、ホームページ等により犯罪収益移転防止法の周知徹底を図ってきているところです。
しかし、依然として一部の郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)が犯罪に利用されるケースがみられ、犯罪収益移転防止法が規定する各種義務違反による処分案件数も増加傾向にあることから、本法律の更なる周知徹底を図るため、全国各地で説明会を開催することとしました。
つきましては、関係者の皆様に是非とも御参加いただきたいと考えております。
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2.郵便物受け取りサービス業者(私設私書箱業)とは |
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「バーチャルオフィス」、「レンタルオフィス」、「私書箱」等いかなる名称をもって営業しているかを問わず、以下の要件を満たすサービス(郵便物受取サービス)の提供を行う事業者を言います。
■自己の居所や会社の事務所の所在地を、顧客が郵便物の受取場所として利用することを許諾している。
■顧客に代わって、顧客あての郵便物を受け取っている。
■受け取った郵便物を顧客に引き渡している。
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3.説明会日程等 |
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【内 容】
(1)犯罪収益移転防止法の概要についてと(2)郵便物受取サービス業者関連の法令遵守事項について、経済産業省及び警察庁の担当官がご説明します。
【参加費】 無料
【会 場】 会場へは、公共交通機関をご利用下さい。
(近畿地域会場)
日時:平成23年3月3日(木)14〜16時
会場:大阪合同庁舎1号館 第1別館 3階 第4会議室
大阪市中央区大手前1−5−44
近畿以外の会場もあります。(北海道から沖縄まで)
詳しくは、下記の説明会案内(ワード)をご覧下さい。
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4.お申し込み方法等 |
説明会への参加には事前の申込みが必要となります。参加を希望される方は、下記の参加申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、1月31日(月)までに、所定のFAX宛先(経済産業本省)まで送信ください。
■参加申込用紙 [Word 41KB]
■説明会案内 [Word 137KB]
■申込み〆切 平成23年1月31日(月) |
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5.説明会についての問合先 |
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経済産業省
商務情報政策局 サービス産業課 佐藤、山鹿(やまが)
電話 03−3501−1511(内線:4041)
03−3501−1790(直通)
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