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電気用品安全法(PSEマーク制度)Q&A

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近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
Tel  06−6966−6098(直通)
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最終更新日:平成21年3月31日
Q.PSEマークとは?
PSEマークとは、電気用品安全法の義務を満たした電気用品に表示できるマークです。
Q.電気用品安全法とは? 
電気用品安全法とは、電気用品による危険(火災、感電事故等)や障害(電波障害等)を防止するために、電気用品の製造(又は輸入)、販売を規制することを目的とした法律です。
Q.「電気用品」とは、どのような製品が該当するのですか?
「電気用品」とは、電気用品安全法で次のように定められています。
  1. 電気事業法でいう一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料で、政令で定めるものが「電気用品」に該当します。
  1. 多用途向けの電源として使用される携帯発電機で、政令で定めるものが「電気用品」に該当します。
  1. パソコンや電子機器の電源として使用されるリチウムイオン蓄電池で、政令で定めるものが「電気用品」に該当します。
Q.電気用品を製造(又は輸入)して、販売したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
電気用品安全法手続案内(経済産業省のホームページ)に詳しく掲載されています。

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