近畿経済産業局ホームページ

近畿経済産業局ホーム
  > 
報道発表 
  > 主な政策/製品安全4法・品質表示

電気用品安全法の規制について
節電対策に伴う留意事項
〜その扇風機、丸PSEマーク PSEマークは付いていますか?〜

この記事に関する問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
Tel  06−6966−6098(直通)
FAX  06−6966−6085

掲載日:平成23年6月23日

 東日本大震災の影響や節電対策のために、扇風機や懐中電灯、ポータブル発電機などの電気製品の需要が増加する傾向にあります。
 これらは、大半が電気用品安全法の規制の対象となる電気製品(以下「電気用品」)で、販売に当たって、PSEマークの表示が義務付けられています。
  特に今後これらの電気用品の輸入・販売が増加すると考えられ、同時に違法な電気用品の流通が懸念されるところです。
 PSEマークが表示されていない電気用品については、安全性が確認されていないため、火災や感電の危険性があると考えられることから、消費者及び輸入・販売する事業者に注意喚起を行うため、チラシを作成し、関係機関に配布することとしました。

* 電気用品安全法で規制されている電気製品を「電気用品」と言い、同法は電気用品の安全確保のために事業者による検査、PSEマークの表示等を義務づけています。 

消費者及び事業者に対し、特に以下の点について注意喚起を行います。

  1.  消費者向け

  •  扇風機、懐中電灯、ポータブル発電機などの電気用品を購入する際には、PSEマークのあることを確認してください。

     * 乾電池式のものなど、規制の対象から除かれる場合があります。

  • PSEマークがない電気用品を見かけた場合は、当局に連絡してください。

  1. 輸入・販売する事業者や個人向け

  •  電気用品の輸入・販売に当たっては、消費者に安全な製品を販売いただくために、電気用品安全法の遵守に務めてください。

  • 電気用品については、PSEマークのないまま販売はできません。 (電気用品安全法において、無表示品の販売を禁じています。)

  • 個人が海外で買ってきたものを、インターネット等を通じて販売する場合でも規制の対象となります。

  • 違反した場合、販売の中止、回収、罰則などが摘要されることがあります。

・報道発表文はこちら
・消費者向け注意喚起チラシはこちら  
・輸入・販売事業者向け注意喚起リーフレットはこちら

このページの先頭へ


     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
                  <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                  <TEL> 06-6966-6098(直通) <FAX> 06-6966-6085
Copyright (C) 2004 METI KANSAI All rights reserved. 近畿経済産業局