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東日本大震災の影響や節電対策のために、扇風機や懐中電灯、ポータブル発電機などの電気製品の需要が増加する傾向にあります。
これらは、大半が電気用品安全法*の規制の対象となる電気製品(以下「電気用品」)で、販売に当たって、PSEマークの表示が義務付けられています。
特に今後これらの電気用品の輸入・販売が増加すると考えられ、同時に違法な電気用品の流通が懸念されるところです。
PSEマークが表示されていない電気用品については、安全性が確認されていないため、火災や感電の危険性があると考えられることから、消費者及び輸入・販売する事業者に注意喚起を行うため、チラシを作成し、関係機関に配布することとしました。
* 電気用品安全法で規制されている電気製品を「電気用品」と言い、同法は電気用品の安全確保のために事業者による検査、PSEマークの表示等を義務づけています。
消費者及び事業者に対し、特に以下の点について注意喚起を行います。
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消費者向け
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輸入・販売する事業者や個人向け
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電気用品の輸入・販売に当たっては、消費者に安全な製品を販売いただくために、電気用品安全法の遵守に務めてください。
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電気用品については、PSEマークのないまま販売はできません。
(電気用品安全法において、無表示品の販売を禁じています。)
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個人が海外で買ってきたものを、インターネット等を通じて販売する場合でも規制の対象となります。
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違反した場合、販売の中止、回収、罰則などが摘要されることがあります。
・報道発表文はこちら
・消費者向け注意喚起チラシはこちら
・輸入・販売事業者向け注意喚起リーフレットはこちら
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