電気用品を製造または輸入する事業者は、その事業に係る届出が義務付けられています。
この手続き(届出)は、電気用品安全法の規定に基づく、次の1〜3に該当する各種手続きを近畿経済産業局に行う場合に使用できます。
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1.電気用品製造事業届出書(電気用品安全法第三条)
2.電気用品輸入事業届出書(電気用品安全法第三条)
3.事業届出事項変更届出書(電気用品安全法第五条)
4.届出事業者の義務
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手続きに、費用はかかりません。また、製造事業または輸入事業の届出事業者は、下図に掲げる事項が義務付けられています。
電気用品安全法概要図 |
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技術基準適合義務(8条
1項)
・特定電気用品(※1)
・特定電気用品以外の電気用品(※2) |
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↓
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| ※1. |
特定電気用品は登録検査機関において適合検査を受け、証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。(9条) |
| ※2. |
特定電気用品以外の電気用品については、検査機関について特段の指定はありません。登録検査機関以外で検査される場合であっても、技術基準に基づいて検査を行い、適合性を判断し、安全性について責任を持たなければなりません。 |
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1.電気用品製造事業届出書(電気用品安全法第三条) |
電気用品の製造の事業を行う者が、事業開始の日から30日以内に届け出る手続き
(上記、電気用品安全法に関する「電気用品の区分」(施行規則別表第一)毎に届出)
様式等(Word)、
記載例(PDF)、
型式の区分(電気用品の区分の 1〜13、14〜15、16〜20)
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2.
電気用品輸入事業届出書(電気用品安全法第三条) |
電気用品の輸入の事業を行う者が、事業開始の日から30日以内に届け出る手続き
(上記、電気用品安全法に関する「電気用品の区分」(施行規則別表第一)毎に届出)
様式等(Word)、
記載例(PDF)、
型式の区分(電気用品の区分の 1〜13、14〜15、16〜20)
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3.事業届出事項変更届出書(電気用品安全法第五条) |
| 届出事業者が[届出の事項]に変更があったとき、遅滞なく届け出る手続き |
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| [届出の事項] |
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(1) |
氏名(名称)、住所、代表者の氏名 |
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(2) |
電気用品の「型式の区分」 |
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(3) |
当該電気用品を製造する工場(事業場)の名称と所在地
※ただし、輸入事業の場合は、当該電気用品の製造事業者の氏名(名称)と住所 |
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| なお、「法人の場合の代表者の変更」のみである場合は、「軽微な変更」となりますので届出を省略することができます。 |
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様式等(Word)、
記載例(PDF) |
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4.届出事業者の義務 |
義務は、製造または輸入する電気用品が「特定電気用品」あるいは「特定電気用品以外の電気用品」のどちらに分類されるかによって、以下のようになります。
| (1) |
「特定電気用品」に係る製造事業または輸入事業の届出事業者の義務 |
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| 1. |
適合性検査
経済産業大臣の登録を受けた検査機関の適合性検査をうけ、交付された適合検査証明書を電気用品安全法施行令に定められた有効期間、保存することが義務づけられています。 |
| 2. |
技術基準の適合義務
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届出事業者が、適合検査証明書の交付を受けた「特定電気用品」を製造または輸入する場合、経済産業省令に定められた技術基準に適合するものであることが義務づけられています。 |
| 3. |
検査等の義務
届出事業者は、法令に定められた検査(製造工程検査、完成品(全品)検査、試料検査)を実施し、結果を記録し、その記録を検査の日から3年間保存することがが、義務づけられています。 |
| 4. |
表示の義務
届出事業者は、上記の1.〜3.の義務が履行され、販売するときまでに、法令に定められた表示事項(PSEマーク、事業者名、定格電圧等、)を当該電気用品の表面に表示した電気用品でなければ、販売できません。 |
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| (2) |
「特定電気用品以外の電気用品」に係る製造事業または輸入事業の届出事業者の義務 |
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| 1. |
技術基準の適合義務
届出事業者が、「特定電気用品以外の電気用品」を製造または輸入する場合、経済産業省令に定められた技術基準に適合するものであることが義務づけられています。 |
| 2. |
検査等の義務
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届出事業者は、法令に定められた検査(完成品(全品)検査)を実施し、結果を記録し、その記録を検査の日から3年間保存することが、義務づけられています。 |
| 3. |
表示の義務
届出事業者は、上記の1.〜2.の義務が履行され、販売するときまでに、法令に定められた表示事項(PSEマーク、事業者名、定格電圧等、)を当該電気用品の表面に表示した電気用品でなければ、販売できません。 |
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