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毎月第2火曜日は製品安全点検日です
〜石油燃焼機器に安全基準があるのはご存じですか〜 |
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この記事に関する問い合わせ先 |
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近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 |
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TEL |
06−6966−6098(直通) |
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FAX |
06−6966−6085 |
最終更新日:平成22年9月14日
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消費生活用製品安全法において、石油燃焼機器(石油給湯機、石油ふろがま、石油ファンヒーターを含む石油ストーブ)が平成21年4月1日から『特定製品』※の指定を受け、技術基準省令において安全装置などの基準について具体的な内容を義務づけました。
※「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる
製品(消費生活用製品安全法第2条第2項)
本規制は平成21年4月1日から施行されていますが、施行後2年間の経過措置が設けられ、販売の猶予期間は平成23年3月31日
までとなっています。
したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない(技術基準を満たしていない)石油燃焼機器は販売できなくなります。
 
石油燃焼機器のうち、以下の3製品に
(1)石油給湯機(灯油の消費量70KW以下、熱交換器容量50リットル以下)
→空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守
(2)石油ふろがま(灯油の消費量39KW以下)
→空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守
(3)石油ストーブ(ファンヒーターを含む)(灯油の消費量12KW以下(開放燃焼式で自然通気形は7KW以下))
→不完全燃焼防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守、給油時消火装置(カートリッジ給油式ストーブ)
等の技術基準の義務づけがなされました。

 
※石油ストーブに分類
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【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6098(直通) <FAX> 06-6966-6085 |
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