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この記事に関する問い合わせ先 |
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近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 |
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TEL |
06−6966−6098(直通) |
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FAX |
06−6966−6085 |
最終更新日:平成22年11月9日
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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が11月5日に閣議決定されました。
本政令は、消費経済審議会答申(平成22年6月18日)を受け、特定のライターを消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品として追加するものです。
本政令は本年12月27日に施行され、経過措置が終了する来年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
【今後の予定】
公布:平成22年11月10日(水)
施行:平成22年12月27日(月)
また本改正にあわせて、ライターの回収時に発火等の事故がみられることから、不要なライターの正しい捨て方について、消費者庁、環境省等関係機関と連携してリーフレットを作成・配布し、改めて注意喚起を図ることとしましたのでお知らせします。
【発表資料】
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【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6098(直通) <FAX> 06-6966-6085 |
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