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毎月第2火曜日は製品安全点検日です
〜 ライターの規制について 〜 |
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この記事に関する問い合わせ先 |
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近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 |
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TEL |
06−6966−6098(直通) |
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FAX |
06−6966−6085 |
最終更新日:平成22年12月14日
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経済産業省では、従前よりライターの規制について随時、情報提供をしているところですが、この度、本年12月1日付けで「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令」(平成22年12月1日経済産業省令第60号)が公布されました。
本改正により、消費生活用製品安全法に係る技術基準にライター等の項目が新たに追加されました。これにより経過措置が終了する来年9月27日以降は、この技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。なお本改正内容の施行は、本年12月27日の予定となっております。
※ライター規制に関する情報はこちら
また最近、ライターの回収時に発火等の事故が見られることから、不要なライターの正しい捨て方について、消費者庁、環境省等関係機関と連携してリーフレットを作成・配布し、改めて注意喚起を図ることとしましたのであわせてお知らせします。
※不要なライターの正しい捨て方に係る注意喚起リーフレットについてはこちら
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【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6098(直通) <FAX> 06-6966-6085 |
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