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  〜 消費生活用製品安全法におけるライターの規制対象化に係る登録検査機関について 〜

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
TEL  06−6966−6098(直通)
FAX  06−6966−6085

最終更新日:平成22年12月28日

 ライターを使用した子供の火遊びによる火災事故の発生状況に鑑み、消費生活用製品安全法施行令の改正により、いわゆる使い捨てライター等が特別特定製品に指定され、平成22年12月27日より施行されました。

 規制範囲は、「ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)」とし、いわゆる使い捨てライターと多目的ライター(点火棒)を対象としています。

 これらについては、経過措置が終了する平成23年9月27日以降は、技術基準を満たしていることが確認され、PSCマークが付されたもの以外は販売できなくなります。

 この定められた技術基準に適合しているかを確認するために、国の指定を受けた登録検査機関で適合性検査を受ける必要があります。

 現在、ライター等を検査できる登録検査機関は下記の2機関となっておりますので、適合性検査の詳細な問い合わせにつきましては各登録検査機関までお願い致します。

              財団法人 日本文化用品安全試験所

              財団法人 日本ガス機器検査協会


 ※ライター規制に関する情報はこちら
 


     【お問い合わせ先】
            近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
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