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毎月第2火曜日は製品安全点検日です
〜 ライターに係る規制の開始等について 〜

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
Tel  06−6966−6098(直通)
FAX  06−6966−6085

最終更新日:平成23年5月10日
 「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(平成22年11月10日公布)及び関係省令等が昨年、平成22年12月27日に施行されました。

 これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する本年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります
 

1.改正政令の概要
 本政令は、使い捨てライター等による事故状況に鑑み、ライターを消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品として追加するものです。
 規制範囲は、ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)とし、いわゆる使い捨てライター多目的ライター(点火棒)を対象としています。
 また、経過措置が終了する本年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります

2.改正省令等の概要
 ライターについては、その技術基準等として、不注意による火炎の生成の可能性等を最小限にする構造(いわゆるチャイルドレジスタンス機能等)であること、火炎の高さが制限されたものであること等を要求しました。

  また前述のとおり、定められた技術基準に適合しているかを確認するために、国の指定を受けた登録検査機関で適合性検査を受ける必要があります。

 現在、ライター等を検査できる登録検査機関は下記の4箇所となっておりますので、適合性検査の詳細な問い合わせにつきましては各登録検査機関までお願い致します。

              一般財団法人日本文化用品安全試験所
              一般財団法人日本ガス機器検査協会
              財団法人日本燃焼機器検査協会
              ビューローベリタスジャパン株式会社


  >> 参考1リーフレット ライター製造輸入向け
  >> 参考2リーフレット ライター販売向け
  >> ライター規制に関する情報は、こちら 
  >> 規制対象となるライターの例示

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     【お問い合わせ先】 
            近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 
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