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家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化されておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害の発生する可能性が高い状況でしたが、その後、本法施行の効果もあり適正な品質表示が定着してきている状況です。
家庭用品は、生活スタイル、ニーズの変化や技術革新等により様変わりしてきており、対象とする品目や表示を行う事項等については、こうしたことを踏まえ、必要に応じて見直しが行われています。
現在の表示対象品目は以下の通りとなっています。
・繊維製品・・・・上衣、ズボン、スカート、セーター等(35品目)
★表示例「ふとん」

・合成樹脂加工品・・・・洗面器、バケツ、台所用容器等(8品目)
★表示例「湯たんぽ」

・電気機械器具・・・・電気洗濯機、電気冷蔵庫、ジャー炊飯器等(17品目)
★表示例「電気パネルヒーター」

・雑貨工業品・・・・合成洗剤、かばん、靴、歯ブラシ、机・テーブル等(30品目)
★表示例「衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤」

消費者のみなさまには、この冬、節電対策や年末年始用で各種製品を購入される際に、このような表示をご参考にしていただきたいと思います。
また、詳しく知りたい場合は以下の消費者庁のHPをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/hinpyo/index.html
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