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[1]
支援の対象、内容等についてご理解ください。
地域資源活用促進法の内容(支援の対象としている事業、スキーム、支援策等)について、近畿経済産業局
創業・経営支援課、または(独)中小企業基盤整備機構近畿支部に設置している「近畿地域支援事務局」にご連絡をいただき、制度の内容をお聞きいただき、認定を受けようとする事業が制度に合うものかどうかご相談ください。
[2]地域資源活用事業計画作成のアドバイス
可能な範囲で「地域産業資源計画に係る認定申請書
(WORD形式:102KB)」を作成し、「近畿地域支援事務局」に連絡の上、ご相談ください。(ヒアリングを実施する場合もあります。)
計画されている事業の内容や熟度などに応じ、「近畿地域支援事務局」の支援マネージャーが事業計画作成のアドバイスをいたします(事業計画の精査の末、認定の要件に合致しないと判断する場合もあります。)
なお、事業計画認定の手続きがスムーズに行えるよう、「近畿地域支援事務局」は、近畿経済産業局に事業計画の内容を伝えます。近畿経済産業局は主務省庁担当窓口に意見照会し、その結果を中小企業者等に伝えます。この時点で、事業計画の申請に必要な省庁が特定され、申請書の必要部数も確定します。
※申請書のブラッシュアップや主務省庁の意見照会には時間を要することがありますので、十分に余裕をもって、近畿地域支援事務局に相談されることをお勧めします。
[3]地域資源活用事業計画の提出
事業計画書が出来上がりましたら、[2]で判明した必要部数を用意して、認定申請書を管轄の府県の担当窓口
(PDF形式:195KB)にご提出下さい。事前に府県担当者に提出日時の予約を入れられることをお勧めします。
なお、管轄の府県とは、活用される地域資源がある府県のことを指します。
[4]地域資源活用事業計画の受理
管轄の府県に事業計画書が提出されると、府県は当該事業計画が「基本構想」に合致しているかどうかの観点から意見を付し、近畿経済産業局をはじめ、認定に必要な主務省庁に申請書が送付されます。
なお、必要に応じ、事業計画の策定者に対して、ヒアリングを実施することがあります。
※各府県の「基本構想」は「地域資源活用」のホームページにてご確認ください。
[5]評価委員会の評価と事業計画の認定・不認定
近畿経済産業局に設置する事業計画の「評価委員会」において、当該事業計画が基本方針に定める要件に合致し、事業計画の認定に相応しい計画か否かについて評価します。近畿経済産業局及び認定に必要な主務省庁は、評価委員会での評価を踏まえ、事業計画の「認定」または「不認定」を決定し、申請者に通知します。
[6]支援措置の申請
支援措置を希望する認定事業計画作成者には、別途、申請書等の作成が必要となります。
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