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◆ 会社法施行に伴う最低資本金規制特例について ◆ |
平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の特例制度は5月1日に廃止されま
した。
※「会社法」については、法務省ホームページ「会社法の概要」で詳しく説明されています。
※中小企業庁ホームページでは、中小企業向け会社法パンフレット「よくわかる中小企業のための新会社法33問
33答」を掲載しております。
5月1日以降は、4月末までに確認書の交付を受けていたとしても、特例制度による会社設立登記申請ができませんので、ご注意下さい。
なお、既に特例制度により会社設立を終えた方については、下記会社法施行以降の取扱い一から二をご確認下さい。
その他についてはお問い合わせ先までご連絡ください。
※経済産業省(本省)ページはこちらをクリック
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最低資本金規制特例制度を利用して会社を設立されたみなさまへ
◆ 会社法施行以降の取扱いについて ◆ |
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一 解散事由の削除をお願いします |
特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと、設立から5年を経過した時点で解散となります。ご注意下さい。
手続きは法務局にて承ります。変更後、経済産業局への届出等は必要ございません。
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定款の変更・登記申請は、「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行って下さい。 |
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定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条) |
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解散事由の廃止による変更の登記については、登録免許税(3万円)[登録免許税法(別表第一)十九
(一)ネ]が課税されます。詳しくはお近くの法務局にお問い合わせ下さい。
参考:会社法の施行に伴う会社登記についてQ&A(法務省民事局HP) |
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既に資本を最低資本金以上に増資している会社は、解散事由の廃止の登記がされているかご確認下さい。 |
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二 届出書類について |
すべての届出書類(いわゆる成立届・営業年度経過毎の計算書類・商号変更届・本店所在地変更届・終了届)について、届出の必要はありません。
ご提出いただいても、受理できませんのでご注意ください。 |
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