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最低資本金規制の特例について

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
TEL  06−6966−6014(直通)

最終更新日:平成18年8月14日

 ◆ 会社法施行に伴う最低資本金規制特例について ◆

 平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の特例制度は5月1日に廃止されま した。

※「会社法」については、法務省ホームページ「会社法の概要」で詳しく説明されています。
※中小企業庁ホームページでは、中小企業向け会社法パンフレット「よくわかる中小企業のための新会社法33問 33答」を掲載しております。

 5月1日以降は、4月末までに確認書の交付を受けていたとしても、特例制度による会社設立登記申請ができませんので、ご注意下さい。

 なお、既に特例制度により会社設立を終えた方については、下記会社法施行以降の取扱い一から二をご確認下さい。 その他についてはお問い合わせ先までご連絡ください。

経済産業省(本省)ページはこちらをクリック
 
 最低資本金規制特例制度を利用して会社を設立されたみなさまへ
 ◆ 会社法施行以降の取扱いについて ◆
 一 解散事由の削除をお願いします

 特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
 定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと、設立から5年を経過した時点で解散となります。ご注意下さい。
 手続きは法務局にて承ります。変更後、経済産業局への届出等は必要ございません。
 
定款の変更・登記申請は、「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行って下さい。
定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条)
解散事由の廃止による変更の登記については、登録免許税(3万円)[登録免許税法(別表第一)十九 (一)ネ]が課税されます。詳しくはお近くの法務局にお問い合わせ下さい。
参考:会社法の施行に伴う会社登記についてQ&A(法務省民事局HP)
既に資本を最低資本金以上に増資している会社は、解散事由の廃止の登記がされているかご確認下さい。

 二 届出書類について

  すべての届出書類(いわゆる成立届・営業年度経過毎の計算書類・商号変更届・本店所在地変更届・終了届)について、届出の必要はありません。

 ご提出いただいても、受理できませんのでご注意ください。

 
 
 
     【お問い合わせ先】 
            近畿経済産業局   産業部 創業・経営支援課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44  3階
                 <
TEL>  06-6966-6014(直通)   <FAX> 06-6966-6078
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