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■2つの支援事業スキーム
農商工等連携促進法では「農商工等連携事業計画」と「農商工等連携支援事業計画」の2つの事業支援スキームを設けています。
■農商工等連携事業計画の認定
中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品・新役務の開発、需要の開拓等に取り組む事業計画について国が認定。認定事業者に対して以下の支援措置を講ずる。
【支援措置】
○中小企業信用保険法の特例
○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
○食品流通構造改善促進機構の債務保証
○農業改良資金助成法等に基づく貸付対象を中小企業者へ拡大。償還期間・据置期間を延長。
○設備投資減税制度の創設(7%の税額控除又は30%の特別償却)
○中小企業者に対する低利融資制度の創設(中小公庫・国民公庫)
※認定に必要な要件等については施策概要資料(PDF形式:1.3MB)をご参照ください。
■農商工等連携支援事業計画の認定
一定の要件を満たす公益法人およびNPO法人による、中小企業者と農林漁業者の交流機会の提供、農商工等連携事業に関する指導又は助言等、農商工連携事業の高度化及び促進のための支援事業計画を国が認定。認定事業者に対して以下の支援措置を講ずる。
【支援措置】
○中小企業信用保険法の特例
(事業計画の認定を受けた公益法人又は特定非営利活動法人は、中小企業信用保険の対象になる。)
※認定に必要な要件等については施策概要資料(PDF形式:1.3MB)をご参照ください。
■その他
農商工等連携促進法の事業計画認定による支援のほか、広く農商工連携の取組に活用可能な予算として、農林水産省・経済産業省合計200億円超(平成20年度予算案)を措置しています。
※予算の概要については施策概要資料(PDF形式:1.3MB)をご参照下さい。
※農商工等連携促進法による支援とは別の制度となります。既に公募等が終了しているものも含まれていますので、予めご了承下さい。
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