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[1] 支援の対象、内容等についての確認
農商工等連携促進法の内容(支援の対象としている事業、スキーム、支援策等)について、近畿経済産業局 創業・経営支援課、または、後述する「近畿地域活性化支援事務局」にご連絡をいただき、制度の内容をお聞きいただいた上で、事業が制度に合うものかどうかご確認ください。
※中小企業応援センターの活用について
中小企業にとって日常的な経営相談先である各地の中小企業支援機関の経営支援機能を専門家派遣等によりサポートし、中小企業の新事業展開や事業承継などをワンストップで支援する「中小企業応援センター」を近畿経済産業局管内では10機関が採択されています。
「中小企業応援センター」では農商工連携に関する相談も受付けておりますので、お近くの「中小企業応援センター」も是非ご活用ください。
→中小企業応援センターの詳細
[2]近畿地域活性化支援事務局への相談
(独)中小企業基盤整備機構近畿支部内に設置している「近畿地域活性化支援事務局」において、農商工連携による事業活動を支援する専門家が事業計画作成の相談を受け付けると共に、事業計画の策定に向けたブラッシュアップ等、アドバイスをいたします(事業計画の精査の結果、認定の要件に合致しないと判断する場合もあります
)。
なお、事業計画の申請には、支援事務局で事業計画のブラッシュアップを受けた後に申請いただくことを原則としていますので、事業計画の申請を検討されている事業者の方は、まずこちらへご相談ください。
また、事業計画認定の手続きがスムーズに行えるよう、「近畿地域活性化支援事務局」は近畿経済産業局に事業内容を伝えます。近畿経済産業局は近畿農政局(福井県は北陸農政局)及び主務省庁担当窓口に意見照会し、事業計画の申請に必要な省庁を特定します。
※申請書のブラッシュアップや主務省庁の意見照会には時間を要する場合がありますので、十分に余裕を持って、近畿地域活性化支援事務局へご相談されることをお勧めします。
[3]認定申請書の提出
近畿地域活性化支援事務局でのブラッシュアップを受けた事業計画について、所管する主務省庁へ認定申請書の提出をしていただきます。
[4]評価委員会の評価と事業計画の認定・不認定
近畿経済産業局に設置する事業計画の「評価委員会」において、当該事業計画が基本方針に定める要件に合致し、事業計画の認定に相応しい計画か否かについて評価します。近畿経済産業局、近畿農政局(福井県は北陸農政局)及び認定に必要な主務省庁は、評価委員会での評価を踏まえ、事業計画の「認定」または「不認定」を決定し、申請者に通知します。
[5]支援措置の申請
支援措置を希望する認定事業計画作成者には、別途、申請書等の作成が必要となります。
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