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農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定(平成21年度第1回)について


この記事に関する問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課

TEL  06−6966−6014(直通)
FAX  06−6966−6078

最終更新日:平成21年7月15日
 近畿経済産業局、北陸農政局、近畿農政局及び大阪国税局では、「農商工等連携促進法」第4条の規定に基づき、11件の「農商工等連携事業計画」について、平成21年7月6日付けで平成21年度第1回(通算第4回目)の認定を行いました。
 

 ■ 第4号「農商工等連携事業計画」の認定

(1) 「農商工等連携促進法」は、農林漁業者と中小企業者が有機的に連携し、新商品・新役務の開発等を行う事業計画(農商工等連携事業計画)について国で事業計画の認定を行い、これを支援するものです。
(2) 認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
(3) 近畿経済産業局管内においては、北陸農政局との共同認定が1件、近畿農政局との共同認定が9件、近畿農政局及び大阪国税局との共同認定が1件の計11件の事業計画を認定しました。
各認定事業の概要等については以下の資料をご参照ください。

第四回認定事業計画一覧(近畿)(PDF形式:24KB)

第四回認定事業計画概要(近畿)(PDF形式:3.97MB)
(4) 農商工等連携促進法およびその支援施策等に関してはこちらをご覧ください。

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