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近畿の伝統的工芸品産業 〜心と技〜

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 製造産業課
TEL  06−6966−6022(直通)
FAX  06−6966−6082

最終更新日:平成23年4月25日
 近畿の伝統的工芸品

 我が国の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきたものづくりの原点である「伝統的工芸品」は、世界に向けて日本らしい価値発信を行うことのできる文化的価値の高い我が国固有の財産です。
 伝統と調和する新しい生活様式や生活文化の提案などを通じ、潤いのある生活を豊かに彩る「伝統的工芸品」を社会の中に広げていくために、管内ではさまざまな取り組みが行われています。
 本ページでは、近畿管内(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府5県)の伝統的工芸品産業を紹介致します。

 伝統的工芸品とは・・・

 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法という)」に基づいて、経済産業大臣が指定するものです。伝統的工芸品として指定されるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

1.主として日常生活のように供されるものであること
2.製造過程の主要部分が手工業的であること
3.伝統的技術・技法によって製造されるものであること
4.伝統的に使用されてきた原材料であること
5.一定の地域で産地を形成していること

(指定要件に関する詳細は、こちらをクリック)


「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」:
 伝統的工芸品が国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用創出に寄与することを目的に、昭和49年5月に制定された法律。 (平成4年5月、平成13年4月には、より現状に即した内容にするため、一部改正を行った。)

(伝産法に関する詳細は、こちらをクリック)


「伝統的工芸品及び伝産法について」の英語版の紹介文
(紹介文はこちらをクリックください。)
(PDF:703KB)
 

 経済産業省のミッション

 当省では、地域経済の発展を目指して伝統的工芸品産業の振興に取り組んでいます。
 歴史的・文化的価値を有する地域産業として発展してきた伝統的工芸品産業の文化性に着目した技術・技法の保護・保存を保存することのみを目的とせず、伝統的工芸品産業を産業活動として維持・発展させることに主眼を置いています。
 
 近畿管内の伝統的工芸品のご紹介


近畿管内には、43品目の伝統的工芸品があります。(平成23年4月現在)

     →詳細はこちらをクリックください。

※近畿管内の伝統的工芸品紹介パンフレット(平成20年10月版)がございます。ご興味のある方は、近畿経済産業局製造産業課までお問合せください。

 全国の伝統的工芸品のご紹介


全国では、211品目の伝統的工芸品があります。(平成23年4月現在)

     →詳細はこちらをクリックください。

 伝統マーク・伝統証紙とは・・・
   
(伝統マーク)
伝統マーク
○伝統マーク
「伝統マーク」とは、伝統的工芸品の表示、その他の宣伝について統一イメージで消費者にアピールするために定められた、伝統的工芸品のシンボルマークです。経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品産業全体で使用することとしています。伝統マークは、伝統の「伝」の字と日本の心を表す赤丸を組み合わせたものです。
   
(伝統証紙)
伝統証紙
○伝統証紙
財団法人伝統的工芸品産業振興協会では、消費者が安心して伝統的工芸品を購入できるよう、経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で制作された産地検査に合格した製品に貼付する「伝統証紙」を発行しています。

 過去に開催されたイベントについて


■ 過去のイベント情報

 リンク

自治体や伝統的工芸品産業関連機関のHPをご紹介します。(こちらをクリック)

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     【お問い合わせ先】 
             近畿経済産業局 産業部 製造産業課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                 <TEL> 06-6966-6022(直通)   <FAX> 06-6966-6082
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