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中小ものづくり高度化法
技術指針と法に基づく支援等について
最終更新日:平成24年4月16日
 
 1.特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定
 

経済産業大臣が、「特定ものづくり基盤技術」※を指定し、各技術について、その高度化のため、川下産業の最先端ニーズを反映して行われるべき研究開発等の内容、人材育成・知的資産活用の在り方、取引慣行の改善等に関する将来ビジョンたる指針を策定します。
平成24年4月12日現在、22分野の技術が指定されています。


「特定ものづくり基盤技術」とは、鋳造、プレス加工、めっき等、その相当部分が中小企業によって行われ、その高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資する技術です。

平成24年4月12日に指針が改訂されています。
特定ものづくり基盤技術高度化に関する指針(PDF形式:1.4MB)
特定ものづくり基盤技術高度化に関する指針の概要(PDF形式:940KB)

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 2.研究開発等計画の法認定
 

上記(1)の高度化指針に沿って、中小企業が(他の事業者と協力して)自ら行う研究開発等に関する計画を作成のうえ経済産業省へ申請し、それを経済産業大臣が個別に認定します。

戦略的基盤技術高度化支援事業に提案するためには法認定を受けることが必要です。法認定申請は随時受け付けております。

法認定申請の手続きはこちら

 ○これまでに近畿経済産業局にて認定をうけた特定研究開発等計画
 
特定研究開発等計画の第1回認定(H18.8.10)
特定研究開発等計画の第2回認定(H18.12.15)
特定研究開発等計画の第3回認定(H19.4.20)
特定研究開発等計画の第4回認定(H19.4.24)
特定研究開発等計画の第5回認定(H20.3.26)
特定研究開発等計画の第6回認定(H20.4.18)
特定研究開発等計画の第7回認定(H21.2.19)
特定研究開発等計画の第8回認定(H21.4.23)
特定研究開発等計画の第9回認定(H21.7.9)
特定研究開発等計画の第10回認定(H21.8.17)
特定研究開発等計画の第11回認定(H21.12.22)
特定研究開発等計画の第12回認定(H22.6.16)
特定研究開発等計画の第13回認定(H22.12.6)
特定研究開発等計画の第14回認定(H23.6.8)
特定研究開発等計画の第15回認定(H24.1.18)
技術分野別認定数(近畿経済産業局管内に主たる研究実施場所をおく計画)(H24.1.18現在)
   ※全国の認定について(中小企業庁のホームページ
 

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 3.法に基づく支援について
 

下記のとおり法認定を受けた中小企業への支援措置があります。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

 研究開発に対する助成
 (1)戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)
 

国の委託事業である「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)」として支援します。※サポイン=サポーティングインダストリー

戦略的基盤技術高度化支援事業についてはこちら

 金融の円滑化措置
 (1)中小企業信用保険法の特例措置
 
認定計画に必要な資金の借入について、中小企業が利用できる信用保険の限度額を拡大します。
 
 (2)中小企業投資育成株式会社法の特例措置
 

中小企業者が認定計画を実施するために増資するような場合には、資本金3億円超であっても、中小企業投資育成株式会社が株式引受等を行いうることとします。

 (3)日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫)による融資
 

認定計画に必要な資金を優遇金利で借り入れられます。(別途、融資の審査を受ける必要があります。)

 特許化に係る特例措置
 

中小企業が認定計画の成果を特許化する場合の費用が減免されます。

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     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 産業部 製造産業課 ものづくり産業支援室
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                  <TEL> 06-6966-6022(直通)   <FAX> 06-6966-6082
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