平成18年4月26日に「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」が公布され、平成18年6月13日に施行されました。
この法律は、我が国製造業の強みが高度の「ものづくり基盤技術」を持つ中小企業と最終製品を提供する大企業等との密接な連携にあることを踏まえ、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図ることを目的として制定されたものです。
本法に基づき、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けていますので、以下をご参照のうえご活用ください。
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新着情報 |
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法認定と法に基づく支援等について |
本法に基づく支援を受けるためには、20分野の特定ものづくり基盤技術高度化指針に沿って特定研究開発等計画を作成し、その認定を受ける必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。
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認定中小企業への支援措置 |
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戦略的基盤技術高度化支援事業など、法に基づく認定を受けた特定研究開発等計画に対し、研究開発費の助成や金融の円滑化措置などの支援施策を設けています。
詳細はこちらをご覧下さい。
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法認定申請・計画変更などの手続きについて |
法に基づく特定研究開発等計画の認定申請書の受付は随時行っております。認定申請を行われる方は、詳細をご覧のうえ申請書を作成してください。
また、すでに認定を受けた特定研究開発等計画の内容を変更したい場合もこちらをご覧ください。
詳細はこちらをご覧下さい。
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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律について |
法律や技術別指針の内容についてはこちらをご参照ください。
詳細はこちらをご覧下さい。
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ものづくり基盤技術高度化のための環境整備 |
ものづくりに取り組む中小企業の課題解決に向けた環境整備を進めるため、法律以外にも様々な支援策を講じています。
詳細はこちらをご覧下さい。
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法律等に関する説明会・出前相談会について |
各地で法律等に関する説明会を開催しております。参加をご希望される場合は、各主催者にお問い合わせをお願いします。
また、担当職員が出向いて個別相談等に応じる、出前相談会も行います。
詳細はこちらをご覧下さい。
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