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ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、平成9年4月から「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)がスタートし、これに伴い、同法で規定するところの特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者の皆様には、既に再商品化(リサイクル)義務を履行していただいているところです。
各事業者に課せられる再商品化義務量は、国が毎年度公表する量・比率に基づき、算出されます。そこで、この量・比率等を定めるため、別途送付されている調査票により、各事業者の現在の容器包装の利用・製造等の有無、容器包装の種類ごとの使用量、出荷数量及び販売額等について調査を実施するものです。
つきましては、近畿経済産業局及び近畿農政局の共催にて説明会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内を申し上げます。
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