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「改正省エネ法の手続きと提出書類の記載方法」説明会開催について

この記事に関する問い合わせ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課
Tel  06−6966−6043(直通)
FAX  06−6966−6089

最終更新日:平成22年1月28日
                                              
   平成22年4月1日より、改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が施行されます。本改正により、これまでの工場・事業場単位から事業者(企業)単位でのエネルギー管理に変更となります。
 このため、事業者全体(本社、工場、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1500kl以上となる事業者(企業)等は、その使用量を国へ届け出て特定事業者(特定連鎖化事業者)の指定を受けなければなりません。
 つきましては、改正省エネ法の手続きと提出書類の記載方法について、下記の日程にて説明会を開催いたします。
  
 説明会詳細

  注)説明内容は1月、2月に省エネルギーセンターが実施するエネルギー使用合理化シンポジウム(実務編)の講演I(改正省エネ法の説明)と同内容です。講演II(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)・講演III(省エネ事例紹介)については行いません。
【日時】 1.平成22年2月24日(水)14:00〜16:00  募集は終了しました
2.平成22年2月25日(木)14:00〜16:00 募集は終了しました
3.平成22年2月26日(金)14:00〜16:00 募集は終了しました
【場所】 大阪合同庁舎1号館第1別館大会議室
(大阪市中央区大手前1丁目5番44号)
最寄駅 地下鉄谷町線「天満橋」駅下車3号出口徒歩約5分
            京阪電鉄「天満橋」駅下車徒歩約10分
http://www.kansai.meti.go.jp/map.html
【定員】 各回150名
【参加費】 無料
【内容】 省エネ法全体の具体的な手続きフロー
エネルギー使用状況届出書について
エネルギー管理統括者・企画推進者の業務内容
定期報告書の記載方法・記載例
中長期計画書の記載方法・記載例
エネルギー管理手法(事業者としてのエネルギー原単位の考え方等)
管理標準及び判断基準について
 参加申し込み方法

説明会参加ご希望の方は、電子メール kin-setumeikai@meti.go.jp あてに、件名「説明会参加希望」本文に参加希望日時、会社名(ふりがな)、参加者氏名、電話番号をご記入の上、送信してください。
電子メールが使用できない場合、FAX(06−6966−6089)にてお申し込みいただいても構いません。
なお、こちらから事前に連絡がない限り参加可能ですが、会場の都合により、1事業所より3名以上参加される場合、参加人数を制限させていただく場合がありますのでご了承下さい。

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     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                 <Tel> 06-6966-6043(直通)   <FAX> 06-6966-6089
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