「新エネルギー」は「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下、「新エネ法」)」において、「新エネルギー利用等」として規定されており、 石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち、 ・経済性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ、 ・石油代替エネルギーの促進に特に寄与するものとして、 積極的に導入促進を図るべき政策的支援対象として位置づけられています。
具体的には以下のとおりです。 ※資源エネルギー庁パンフレット「わかる新エネ」から抜粋。
「革新的なエネルギー高度利用技術」とは、新エネルギーには含まれないものの、再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー源の多様化に貢献する新たな技術としてその普及が必要とされているもの。
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