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簡易ガス事業とは 「簡易ガス事業」とは、ガス事業法第2条第3項において、(1)一般の需要に応じ、簡易なガス発生設備(以下 特定ガス発生設備)においてガスを発生させ、(2)導管によりこれを供給する事業であり、(3)一の団地内の供給地点数が70以上のものと定義されています。 ☆簡易ガス事業の供給方式イメージ図&供給地点、地点群とは ☆一の団地とは
簡易ガス事業に係る行政評価について(今年度は平成23年度決算分が評価対象となります) 簡易ガス事業 立入検査での主な指摘事例(間違いやすい手続きのご紹介) 簡易ガス事業 日割り計算の注意点 概念図 計算例
簡易ガス事業許認可等手続き (一覧表はこちら)
事業の許可(新規 or LP事業からのせり上がり) 事前申請が必要 供給約款設定認可 事前申請が必要 供給地点変更許可 事前申請が必要 供給約款変更認可 事前申請が必要 供給約款変更届出 実施の10日前までに届出が必要 選択約款届出 実施の10日前までに届出が必要 選択約款変更届出 実施の10日前までに届出が必要 選択約款実績報告書 毎事業年度経過後九十日以内 事業譲渡譲受認可 事前の届出が必要 合併認可 事前の届出が必要 分割認可 事前の届出が必要 休止・廃止許可 事前の届出が必要 特定ガス工作物変更届出 ガス工作物変更届出 特定ガス工作物の変更は事前の届出が必要 事業開始届出書 遅滞なく届出 資産額報告書 毎事業年度経過後3ヶ月以内 収支計算報告書 毎事業年度経過後3ヶ月以内 部門別収支計算書 毎事業年度経過後4ヶ月以内 登録事項等変更届出 遅滞なく届出