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経済産業局は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖の地震により、災害救助法の適用地域等から移転してきた需要家に対する災害特別措置として、ガス事業者から特別措置の認可申請を受け、本日認可を行いました。
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1.概要
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(1) |
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、岩手県、宮城県、福島県の全域及び青森県、茨城県、栃木県、千葉県の一部の地域に災害救助法が適用されるなど、多大な被害が発生しました。 |
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(2) |
近畿経済産業局は、災害救助法の適用地域等から移転してきた需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書及び同法第37条の6の2ただし書の規定に基づき、下記事業者から、平成23年4月1日付けで料金について特別措置(料金の支払期限の延長)の申請を受け、即日以下のとおり災害特別措置の認可を行いました。
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(3) |
上記措置については、災害救助法の適用日(平成23年3月11日)まで遡及して適用する。 |
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(4) |
なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定である。 |
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(5) |
また、本特別措置については、今後、対象事業者から適宜申請を受け次第、速やかに特別措置の認可を行う予定です。 |
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2.特別措置認可事業者 |
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○一般ガス(7事業者)
福井市、大津市、福知山市、(株)長田野ガスセンター、河内長野ガス(株)、桜井ガス(株)、豊岡エネルギー(株)
○簡易ガス(10事業者、27団地)
別紙
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3.特別措置適用内容 |
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○ 被災地以外の事業者における特別措置
被災された需要家が、他のガス会社管内の公営住宅等に移転した場合において、平成23年3月検針分は3ヶ月間、4月検針分は2ヶ月間、5月検針分は1ヶ月、ガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ延長する。
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