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○ 被災地以外の事業者における特別措置
1.被災によりガスが使用できなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事について、平成23年11月30日までに申込みがあった場合、そのガス工事費は全額事業者の負担とする。
2.被災された需要家の平成23年8月、9月及び10月検針分の各ガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長する。
3.被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、被災された需要家がガスを全く使用しなかった料金算定期間については基本料金を免除する。
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