近畿経済産業局 テーブル情報:ナビゲーションテーブル 近畿経済産業局ホーム
  > 報道発表
  > 主な政策/資源・エネルギー

台風12号による被害に係る

ガスの災害特別措置の認可について

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
Tel  06−6966−6049
FAX  06−6966−6091

最終更新日:平成23年9月7日
 

  近畿経済産業局は、台風12号により、災害救助法が適用された和歌山県新宮市において、被災したガスの需要家に対する災害特別措置として、ガス事業者から特別措置の認可申請を受け、本日認可を行いました。

 
  1.概要
   
(1) 台風12号による被害により、9月2日付けで和歌山県新宮市に対して災害救助法を適用することが決定されました。
   
(2)

   近畿経済産業局は、災害救助法の適用地域の需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書及び同法第37条の6の2ただし書きの規定に基づき、下記事業者から、平成23年9月7日付けで特別措置(支払期限の延長等)の申請を受け、即日災害特別措置の認可を行いました。


(3)

  当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(平成23年9月2日)まで遡及して適用されます。

   
(4) なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。
   
   

2.特別措置認可事業者


 ○一般ガス(1事業者)

  新宮ガス株式会社

 ○簡易ガス(1事業者、1団地)

事業者名

供給地点群名

群所在地

紀勢協和液化ガス株式会社

 熊野川町定住促進住宅

和歌山県新宮市

 

3.特別措置適用内容
 

 ○ 被災地以外の事業者における特別措置

1.被災によりガスが使用できなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事について、平成23年11月30日までに申込みがあった場合、そのガス工事費は全額事業者の負担とする。

 

2.被災された需要家の平成23年8月、9月及び10月検針分の各ガス料金の早収料金適用期間及び支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長する。

 

3.被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、被災された需要家がガスを全く使用しなかった料金算定期間については基本料金を免除する。

このページの先頭へ



     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
                     <Tel> 06-6966-6049   <FAX> 06-6966-6091
Copyright (C) 2004 METI KANSAI All rights reserved. 近畿経済産業局