10月25日、関西電力株式会社から、深夜電力等における低圧変成器※1付計器と電磁接触器※2ならびにタイムスイッチとの接続順誤りによる、不適切な業務処理(電気料金の過徴収)が行われていたとの報告を受けました。
これを受けて当局では、関西電力株式会社に対し、電力量計等を供給約款に基づいて適切に計量できる位置にすみやかに是正し、再発防止に万全を期すとともに、過徴収した料金の精算を遅滞なく完了すること等の行政指導を行いました。
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1.報告の概要 |
10月25日、関西電力株式会社から深夜電力等の契約において、低圧変成器付計器と電磁接触器ならびにタイムスイッチとの接続位置の誤りにより、本来計量すべきでない装置の消費電力が計量され、契約している一部の需要家に対して電気料金を過徴収していたとの報告をうけました。
今回の報告は、他の電力会社において確認された同様の事例を受けて、関西電力が自主的に調査を行った結果に基づくものであり、対象となった契約需要件数は以下のとおりです。
・調査対象件数 102件 (うち接続誤り件数 12件)
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2.当局の対応 |
近畿経済産業局では、関西電力株式会社の報告を受け、直ちに再発防止策の徹底に万全を期すよう指示を行うとともに、本日、資源エネルギー環境部長から同社に対し、計器等を適切な計量ができる位置に速やかに是正し、過徴収した料金の精算を遅滞なく完了するとともに、供給約款に基づいて適切に業務を遂行するように行政指導を行いました。
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※1 低圧変成器:大電流を、計器で計量できる小電流に変換する装置。
※2 電磁接触器:大電流の電気の入切を行う開閉装置。
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