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証明用電気計器(子メーター)について

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
TEL  06−6966−6046(直通)
FAX  06−6966−6091

最終更新日:平成24年4月9日
電気の証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を各テナント等の電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器であり、計量法で有効期限が定められています。
期限を確認し、正しいメーターを使いましょう。

 
 
  
※ご注意ください!!
 経済産業省から委託を受けていると称して立入検査を実施しようとする事業者について

  資源エネルギー庁ホームページへリンク
 
 証明用電気計器(子メーター)の見方
 
◇計量法第16条(使用の制限)において、次の事項に該当する特定計量器は使用してはならないと定められています。
 (1)検定証印又は基準適合証印が付されていないもの。
 (2)検定証印又は基準適合証印の有効期限を経過したもの。
 (3)変成器とともに使用する電気計器の場合、付属変成器と同じ合番号が付されていないもの。
 
子メーターは、検定又は基準適合検査に合格したもので、有効期限内のものでなければ使用できません。 
 
◇有効期限は、電気計器全面の丸形で白色の検定ラベル又は適合ラベルで確認できます。
※平成23年4月から、検定ラベル、基準適合ラベルのデザインが変更されています。 
 
         
◇有効期限について
現在使用されている子メーターの有効期限(取引又は証明用として使用できる期間)は、下表のとおりです。
 
計器の種類 定格電流(A) 検定証印等の有効期間
    20
60
電子式 10年
機械式  7年
単独計器
(注1)
普通電力量計 30
120
200
250
10年
変成器付計器
(注2)
普通電力量計
精密電力量計
特別精密電力量計
無効電力量計
最大需要電力計
5 電子式 7年
機械式 5年
(注3)
 
(注1) 単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことをいいます。
(注2) 変成器付計器とは、変流器又は計器用変圧器・変流器と組み合わせて使用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。
(注3) 定格電圧が300V以下の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用されるものを除く)は、検定証印等の有効期間が7年になります。
 
  なお、平成14年7月3日施行の計量法施行令改正前の変成器付計器((注3)に該当するものを除く)の検定証印等の有効期間については、電子式、機械式ともに5年となります。  
 
◇計量法に違反して子メーターを使用した場合の罰則について
計量法第172条において、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。
 
当事者間でのトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いいたします!!
 
 関西地区証明用電気計器対策委員会について
関西地区における子メーターの適正使用を図り、取引の適正に資すること及び計量法の周知を図ることを目的に、関係業界、電気関係団体、関係行政機関、検定機関をメンバーとし、平成4年に設置されました。

当委員会では、チラシやポスターによる広報活動を始め、子メーター設置者へのアンケート調査、消費者展など市民向けイベントでのPR活動など、幅広い活動を通じて計量法の普及啓発に努めております。

なお、関西地区以外にも、各一般電気事業者のエリアごとに証明用電気計器対策委員会は設置されております。
 
 
◇平成23年度 関西地区証明用電気計器対策委員会名簿 (PDF 8KB)
 
◇普及啓発用チラシ(PDF 386KB) 
 
 よくあるご質問(Q&A)
 
◇よくあるご質問(PDF 177KB)
 
 関係先へのリンク
 
◇資源エネルギー庁(電気の計量制度について)

◇日本電気計器検定所(電気計器の検定・検査機関について)

 
 


     【お問い合わせ先】
             近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
                 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
                 <TEL> 06-6966-6046   <FAX> 06-6966-6091
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