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相談窓口
消費者相談室
この記事に関する問い合わせ先
近畿経済産業局 消費者相談室
TEL
06−6966−6028(直通)
FAX
06−6966−6099
最終更新日:平成24年1月27日
消費者行政に関するお知らせ
H24.1.27
経済産業省を名乗った架空請求が発生していますのでご注意ください(注意喚起)
[PDF]
(※経済産業省WEBサイトの掲載箇所に直接リンクしています。)
H24.1.26
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について
H23.12.28
経済産業省の部署や職員を名乗り、未公開株の損害金の返還費用を請求する相談が入っています(注意喚起)
[PDF]
(※経済産業省WEBサイトの掲載箇所に直接リンクしています。)
H23.8.3
特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令(3か月)について
H23.4.5
経済産業省の職員を名乗って被害金を返済する等と連絡する事例が起きています(注意喚起)
[PDF]
(※経済産業省WEBサイトの掲載箇所に直接リンクしています。)
H23.2.10
平成22年度近畿地域消費者啓発セミナーについて
H22.12.2
特定商取引法違反の訪問販売業者2社に対する業務停止命令(6か月)について
H22.7.2
経済産業省と法テラスの名前を使った架空請求について
H22.4.8
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(3か月)について
H22.2.10
平成21年度近畿地域消費者啓発セミナーについて
H22.2.10
特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令について
H21.10.9
特定商取引法違反の電話勧誘販売事業者2社に対する業務停止命令について
〜消費者庁創設後初めての行政処分〜
H21.8.27
特定商取引法違反の通信販売及び電話勧誘販売事業者に対する業務停止命令について
H21.8.26
特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
H21.6.24
改正特定商取引法・割賦販売法の説明会について
H21.3.27
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)について
H21.1.29
平成20年度近畿地域消費者啓発セミナー「悪質商法・製品事故から身を守るため〜高齢者が安心・安全に暮らすための知恵〜」の開催について
H20.12.26
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)について
H20.8.5
特定商取引法違反の訪問販売業者3社に対する行政処分について
H19.12.11
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務の一部停止命令(3か月)について
H19.11.28
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引の一部停止命令(6か月)について
経済産業省が行った特定商取引に関する法律による行政処分
(※経済産業省WEBサイトの掲載箇所に直接リンクしています。)
H18.8.2
海外商品先物取引について
(※経済産業省WEBサイトの掲載箇所に直接リンクしています。)
ロンドン、ニューヨーク、シカゴなど海外の商品市場において行う、大豆、コーヒー、金、銀、石油製品等の先物取引について注意喚起します。
消費者相談室
近畿経済産業局消費者相談室では一般消費者からの下記についての相談、照会、要望等を受け付けております。(
受付はこちらから
)
消費者相談では、相談内容を詳細にお伺いしながら回答することにしております。このため回答は電話で行うことを原則としております。文書及び電子メールでの回答は行っておりません。また、当相談室は事業者との仲介・あっせんは行っておりません。
(1)
特定商取引に関する法律、割賦販売法など経済産業省の消費者保護に関する法令
(2)
経済産業省が所管している商品やサービス等
※
クーリング ・オフとは?
・
クーリング・オフの書き方
・
消耗品
トピックス
H21.2.17
迷惑「電子メール広告」の規制について
H21.1.29
特定商取引法・割賦販売法の改正について
H21.1.29
悪質な海外商品先物取引にご注意ください!
H21.1.29
通信販売の注意点について
H20.9.5
近畿経済産業局における消費者相談の動向について(平成19年度)
消費者相談事例
こちらからご覧いただけます。
【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 消費者相談室
<住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6028 <FAX> 06-6966-6099
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