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【消費者相談事例】
互助会の解約について

この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 消費者相談室
TEL  06−6966−6028(直通)
FAX  06−6966−6099

最終更新日:平成21年8月4日
 相談事例

 母が自分の葬式用に互助会の契約をしていたが、転居することとなり転居先では、契約していた互助会を使うことができないことがわかった。それで解約しようと思い互助会へ連絡をし、掛け金を払戻してもらうことになった。

 しかし、予想したよりも解約返金額が少ないように思った。解約手数料等はどうなっているのだろうか。

 回答

 互助会は前払式特定取引業に該当し割賦販売法が適用されます。互助会の掛け金については、金融機関の積み立て等の預貯金とは異なり、将来事業者の提供する冠婚葬祭に関わる指定役務の提供を受けるための掛け金であり、その役務を利用しないまま解約する場合には、解約手数料が生じることとなります。

 払戻金は支払回数、支払額に応じて約款に定められています。解約時には約款に定められた手数料や集金費等が引かれた形で払戻しされることになります。

 解約手数料に関しては(社)全日本冠婚葬祭互助協会が作成した標準約款において上限が定められています。

 また、複数口同時に加入している者が同時解約した場合の払戻金基準は、複数口合計の総金額により算出することとあります。複数口と単数口では払戻金の金額も変わってくるものと思われます。

 コメント

 標準約款に基づき、会員の解約権が保証されており、経済産業省では解約の申し出があった場合には、速やかに手続きを行うよう指導しています。

 また、平成13年4月以降の契約については、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内の返金が義務づけられています。

 なお、それ以前の契約についても出来る限り現行の規定に基づいて解約対応するよう指導しています。

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