互助会は前払式特定取引業に該当し割賦販売法が適用されます。互助会の掛け金については、金融機関の積み立て等の預貯金とは異なり、将来事業者の提供する冠婚葬祭に関わる指定役務の提供を受けるための掛け金であり、その役務を利用しないまま解約する場合には、解約手数料が生じることとなります。
払戻金は支払回数、支払額に応じて約款に定められています。解約時には約款に定められた手数料や集金費等が引かれた形で払戻しされることになります。
解約手数料に関しては(社)全日本冠婚葬祭互助協会が作成した標準約款において上限が定められています。
また、複数口同時に加入している者が同時解約した場合の払戻金基準は、複数口合計の総金額により算出することとあります。複数口と単数口では払戻金の金額も変わってくるものと思われます。