特定商取引法では、同法上の指定商品等の通信販売をする事業者には、必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告の禁止(同法第12条)等の義務が課せられています。
インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となります。
営利の意思の有無は客観的に判断されることになりますが、例えば転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されます。
また具体的には、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインにおいて、すべてのカテゴリー・商品について、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられています。
(1) 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではありません。
(2) 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
(3) 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
ガイドラインにおける販売業者に該当するのであれば、同法第11条に規定された氏名や住所等の広告表示義務が課せられ、違反した場合は、行政処分や罰則の適用を受けます。
事業者に該当するか否か、また今後のオークションへの出品等については、ご契約されているオークション・サイトの約款等も参考にしながら、判断することが必要です。