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最終更新日:令和3年6月17日
母が自分の葬式用に互助会の契約をしていたが、転居することとなり、転居先では契約していた互助会を使うことができないことがわかった。
解約しようと思い、互助会へ連絡をして掛け金を払戻してもらうことになったが、予想したよりも解約返金額が少ないように思った。
解約手数料等はどうなっているのだろうか。
冠婚葬祭互助会は割賦販売法の前払式特定取引業に該当し、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ営業できません。(割賦販売法第35条の3の61)
冠婚葬祭互助会の掛け金については、金融機関の積み立て等の預貯金とは異なり、将来事業者の提供する冠婚葬祭に関わる指定役務の提供を受けるための掛け金であり、その役務を利用しないまま解約する場合には、解約手数料が生じることとなります。
払戻金は支払回数、支払額に応じて約款に定められています。解約時には約款に定められた手数料や集金費等が引かれた形で払戻しされることになります。
解約手数料に関しては一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が作成した標準約款において上限が定められており、早見表などのわかりやすい形で提示することとなっています。
「冠婚葬祭互助会」とは、会員が、毎月一定額の掛け金等の前払金の支払いをすることによって、結婚式や葬式等においてその施設の提供その他サービスの提供及びこれに関連する商品の供給を受けることを内容にするものです。割賦販売法では2月以上かつ3回以上に分割して前払い金を支払う契約を規制対象にしています。
標準約款に基づき、会員の解約権が保証されており、経済産業省では解約の申し出があった場合には、速やかに手続きを行うよう指導しています。
また、平成13年4月以降の契約については、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内の返金が義務づけられています。
なお、それ以前の契約についても出来る限り現行の規定に基づいて解約対応するよう指導しています。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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