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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について
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この記事に関する問い合わせ先
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近畿経済産業局 産業部 消費経済課
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Tel |
06−6966−6027(直通)
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FAX |
06−6966−6085 |
最終更新日:平成22年4月8日
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近畿経済産業局は、連鎖販売業者である株式会社グレース・アイコに対し、特定商取引法の違反行為を認定し、本日、同法第39条第1項の規定に基づき、平成22年4月9日から平成22年7月8日までの3か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部を停止するよう命じました。
認定した違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知(特定利益)、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘です。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施したものです。
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(詳細はこちらをご覧ください; PDF形式:56KB)
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消費者庁のホームページでも過去の行政処分事例を掲載していますのでご覧ください。 |
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(こちらからご覧ください)
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【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 産業部 消費経済課
<住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
<TEL> 06-6966-6027(直通) <FAX> 06-6966-6085 |
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