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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(3か月)について


この記事に関する問い合わせ先
 近畿経済産業局 産業部 消費経済課
Tel  06−6966−6027(直通)
FAX  06−6966−6085

最終更新日:平成24年1月26日
 

 

 近畿経済産業局は、土地をインターネットに広告掲載する等の役務を提供していた訪問販売業者である株式会社セカンドライフ(大阪市中央区)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成24年1月27日から平成24年4月26日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。

 併せて、同法第7条の規定に基づき、契約した顧客に対し、土地がすぐに売れるなどと告げていたが、契約の締結時点では見通すことのできない不確実な事項で虚偽である旨を通知し、その結果を近畿経済産業局長に報告するよう指示しました。

 認定した違反行為は、勧誘目的の不明示、書面の不備、不実の告知(契約締結等の意思形成に重要な影響を及ぼす事項)です。

 本件は、平成21年12月改正特定商取引法施行後、土地の広告掲載にかかる役務提供契約が対象となり、初めて行政処分した事案です。

 また、本件は、特定商取引法に基づく調査において、滋賀県、大阪府、奈良県と連携を図り、同法に基づく行政処分を同日付けで実施しました。

 なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施したものです。


(詳細はこちらからご覧ください:PDF形式 271KB

 消費者庁のホームページでも過去の行政処分事例を掲載していますのでご覧ください。
 

(こちらからご覧ください)

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