鉱業法は、鉱物資源を合理的に開発することによって、公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的として昭和25年に制定されましたが、このたび、鉱業法が一部改正(平成23年7月22日付け法律第84号として公布)され、平成24年1月21日付けで施行されることとなりましたのでお知らせします。
(改正法の概要)
資源獲得競争が激化する中、国内の鉱物資源を適正に管理しつつ、適切な開発主体による開発及び適切な探査活動の実施を確保するため、以下のような措置を講じました。
(1)鉱業権の設定等に係る許可基準の追加
適切な主体により鉱物資源の開発が行われるよう、鉱業権を設定する際の許可基準を新たに追加し、経理的基礎や技術的能力等を有している開発主体に鉱業権を設定することとします。
(2)鉱業権の設定等に係る新たな手続制度の創設
石油、可燃性天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を「特定鉱物」として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定について、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区の候補地を指定し、当該候補地において特定鉱物の開発を最も適切に行うことができる主体を選定して、その者が鉱業権の設定の許可を受ける手続を創設します。
(3)鉱物の探査に係る許可制度の創設
鉱物資源の探査活動に関する許可制度を創設するとともに、必要に応じて国が探査実施者に対し探査結果の報告を求めることができる制度を創設します。 |