(1)集客力向上促進事業
[1]商店街振興組合等が来街者の増加を図るために行う事業
※補助事業を実施した結果、補助事業実施前に比べ、補助事業終了後において当該商店街等の集客力向上の効果が認められることが必要です。なお、例年実施している既存事業も同様の効果が認められる場合は補助対象とします。
[2]デジタル・コンテンツを起点とした地域商業の活性化に資する事業
※補助事業を実施した結果、補助事業実施前に比べ、補助事業終了後において当該商店街等の集客力向上の効果が認められることが必要です。例えば、デジタル・コンテンツ機材の導入のみで、当該商店街等の集客力向上につながらない事業は補助対象外とします。
(2)商店街における新事業展開支援事業
[1]空き店舗を取得又は賃借して実施する事業
※補助事業修了後も継続して事業を行うことが可能で、かつ当該施設の集客力向上の効果が認められることが必要です。
[2]商店街振興組合等による新たな商店主等人材育成事業
※補助事業により育成された人材が当該商店街等において起業する見込みが必要です。
(3)買物弱者対策支援事業
[1]買物弱者の生活利便性を向上させる事業
※買物弱者の生活利便性を向上させる事業を幅広く事業対象としています。
※本事業においては、基本的に高齢者等が徒歩で外出し、買物行為を行うことに困難を感じる人が多い地域(以下、「買物困難地域」という。)で主に行われる事業を想定しています。