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本事業は、商店街等ににぎわいを創出し活性化を図るとともに、地域コミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公共的役割の向上を目的として、商店街等が行う、少子高齢化、安全・安心、低炭素社会構築等の社会課題に対応した商業活性化の取組を支援するものです。
今回、本制度の支援対象となる事業を以下のとおり募集いたします。詳しくは、募集要領をご覧いただくか、問い合わせ先にご連絡ください。
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1.募集期間 |
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平成22年9月1日(水)〜9月24日(金)
※市町村の商業振興担当課を通じて、要望書等を近畿経済産業局に提出してください。
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2.補助スキーム |
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国(経済産業局) |
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事業者(商店街振興組合、商工会・商工会議所、民間事業者等) |
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国 |
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3分の2、2分の1、3分の1
・補助率1/3・・・1つの社会課題に対応した事業
・補助率1/2・・・複数の社会課題に対応した事業
・補助率2/3・・・複数の社会課題に対応した事業のうち、地域商店街活性化法(※)の認定を受けて実施する事業
(※)詳細はこちらのページをご覧ください。
なお、今回、補助率2/3による補助を要望できるのは、平成22年8月31日までに、近畿経済産業局に 「地域商店街活性化法」の認定申請書を提出した事業者に限ります。 |
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〔補助金上限額〕 |
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・ハード事業の一部(3. 1) 1.の一部) :1億円
・上記以外のハード事業及びソフト事業:1,000万円 |
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〔補助金下限額〕 |
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100万円 |
| 〔補助事業者〕 |
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商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、
商工会議所、商工会、商工会連合会、商店街組合、商工組合連合会、共同出資会社、特定会社、第三セクター、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、民間事業者(定款等により代表者、財産管理等の取扱いが整備されている者に限る。)
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※事業区分により、一部、補助金上限額や補助事業者の要件が異なります。
募集要領(再掲)をご確認ください。 |
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3.対象補助事業 |
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支援対象となるのは、商店街等における中小商業の活性化を図るとともに、下記の社会課題に対応した事業です。事業の種類はハード事業とソフト事業に区分されます。
【社会課題】
(1) 少子高齢化
(2) 安全・安心(災害復旧含む。)
(3) 低炭素社会構築・環境・リサイクル
(4) 創業・人材
(5) 地域資源・農商工連携
(6) 生産性向上(集客力向上、IT化、物流効率化)・新技術活用
1) ハード事業
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商店街・商業集積の活性化を図るとともに、一般公衆の利便に寄与する施設整備
(教養文化施設、省エネ型アーケード、バリアフリー型カラー舗装、インキュベータ施設、テナントミックス店舗等)
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商店街等を取り巻く様々な社会問題に対応することにより、商店街等の活性化を図るための施設設備
(防犯カメラ、共同リサイクルシステム、電子マネー・ポイントカードシステム、POSシステム、農商工連携を推進する施設等)
2) ソフト事業
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商店街等活性化支援
福祉・コミュニティビジネスや共通駐車券システム等により商店街等の活性化を図る事業。
商店街振興組合連合会等が管内の商店街にAEDを整備する事業についても本項目の対象となります。
- 空き店舗活用支援
空き店舗等を活用し、チャレンジショップ、コミュニティ施設(保育サービス・高齢者交流施設等)、地域農産品のアンテナショッ プ、テレワーク施設等を設置・運営する事業。
- 経営革新支援
製造業者・卸売業者・小売業者の連携による生産性の向上を図る事業や、業種・業態を融合した新たな商形態を開発することによる、新たな需要の創出・拡大を図ることを目的とする事業。
- アーケード等撤去支援
被災や老朽化したアーケードを撤去することにより、商店街の安全・安心に寄与すると共に、商店街のイメージアップを図る事業。
- 施設活用活性化事業
本補助金により整備した施設を利用し、その施設を整備した者が、商店街・商業集積の活性化を図る事業。
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4.応募方法 |
| 1) |
応募される方は、市町村の商業振興担当課を通じて、要望書等を所管の経済産業局に提出してください。 |
| 2) |
提出された要望書等をもとに必要に応じてヒアリング等を行い、事業の実施体制、事業効果等を審査の上、採択を決定します。 |
| 3) |
その後、交付申請書を提出していただき、交付決定ののち、事業開始となります。 |
| 4) |
原則として事業終了後、補助金の交付が行われます。 |
| 5) |
以下の申請関係書類をダウンロードいただき、内容をご確認ください。 |
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5.その他 |
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※本事業については、以下の中小企業庁HPでもご案内しております。↓
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html
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