平成10年7月に施行された旧中心市街地活性化法(名称:中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律)では、病院や学校、市役所などの都市機能の拡散、大規模集客施設の郊外立地、居住人口の拡散を防ぐ仕組みが十分でなかったことから、平成18年8月、中心市街地活性化法を抜本改革しました。法律の名称も「中心市街地の活性化に関する法律」と変更されました。
中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することを目的とし、快適で魅力ある生活環境の形成、都市機能の集積、創造的な事業活動の促進を目指します。地域の関係者が主体的に取り組み、それらの活動に対し国が集中的に支援を行います。
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国による「選択と集中」の強化 |
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■中心市街地活性化本部の設置
政府として中心市街地に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置しています。本部は、基本方針の案の作成や認定申請がなされた基本計画について内閣総理大臣に対して意見する事務などをつかさどっています。 |
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■内閣総理大臣による基本計画の認定制度の創設
市町村が作成した基本計画について、内閣総理大臣による認定制度を創設し、多様な都市機能の増進と商業等の活性化に意欲的に取り組む市町村を「選択と集中」により重点的に支援していきます。 |
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中心市街地活性化協議会の法制化 〜民間主導の多様な主体の参画〜 |
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市街地系まちづくり会社と商工会・商工会議所又は商業系まちづくり会社の2者が共同で、商業者、住民や自治体その他の多様な民間主体等により組織される中心市街地活性化協議会を組織することができる旨法制化し、市町村が基本計画を作成する際に意見を述べる手続を設け、基本計画に民意を反映させます。
また、民間主体による事業計画の認定を申請する際には、中心市街地活性化協議会の議を経ることとし、民間主体による事業の一体的推進を図っていきます。 |
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支援措置の大幅な拡充(抜粋) |
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■商業等の活性化
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中心市街地の空き店舗に大型小売店舗が出店する際の規制緩和
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戦略的中心市街地商業等活性化支援事業の拡充
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商業活性化空き店舗活用事業に対する税制優遇措置等の拡充
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■都市機能の集積促進
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暮らし・にぎわい再生事業の創設、まちづくり交付金の拡充
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中心市街地内への事業用資産の買換特例の創設(所得税・法人税)
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■街なか居住の推進
- 中心市街地共同住宅供給事業の創設
- 街なか居住再生ファンドの拡充
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図説(新旧比較表はこちら)PDFファイル |
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