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地域団体商標制度について

  近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。

 こうした地域ブランド化の取り組みでは、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。

 地域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資するため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立しました。 平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートしました。

 

近畿地域における地域団体商標の登録状況はこちら(平成25年3月12日現在) (PDF形式 224KB)

地域団体商標を活用した事例はこちら (PDF形式 95KB)

「地域団体商標制度」はこちら (特許庁ホームページ)

「地域団体商標2012」はこちら (特許庁ホームページ)


「地域団体商標制度に関する早期審査・早期審理制度」について

早期権利化の要望に応えるため、平成20年4月1日より、地域団体商標制度を利用した出願が早期審査及び早期審理制度の対象となりました。

早期審査の申出があった地域団体商標登録出願については、原則として、申し出から4.5ヶ月以内に、一次審査結果の発送が行われます。

「商標早期審査・早期審理制度」の詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm



 

 


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