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◆研究開発型企業、公設試験研究機関の方: 研究開発型企業、公設試験研究機関に係る特許料金減免制度の詳細につきましては、近畿経済産業局 特許室にお問い合わせ下さい。 ◆個人、非課税法人、大学の方: 特許料金減免制度の申請先は特許庁です。制度の詳細についてのご相談は特許庁 総務課 調整班にお問い合わせ下さい。 ★「審査請求料・特許料等の減免措置」についての詳細はこちら(平成24年3月31日以前)をご覧下さい。 ★☆重要☆★ 特許料等の減免制度について(平成24年4月1日以降) |
※料金の減免を受けるには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
■研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
産業技術力強化法(平成12年法律第44号)及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)(以下「中小ものづくり高度化法」という)等に基づき、研究開発型中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分〜第3年分)が半額軽減されます。
※ 中小ものづくり高度化法に基づく特許料は、第1年分〜第6年分が半額軽減されます。
| 中小企業要件 |
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| 職務発明要件 |
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| 予約承継要件 |
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研究開発要件 (右表の1又は2のいずれかひとつ)
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→研究型中小企業に対する審査請求料及び特許料の軽減手続き
■公設試験研究機関等に対する特許関係料金減免制度
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公設試験研究機関及び地方独立行政法人に対して、産業技術力強化法により、審査請求料・特許料(第1年〜第3年)を1/2に軽減する制度があります。 |
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◆あなたの特許出願が料金の減免を受けられるかどうかを判定することができます。 判定ページはこちら。 ※正式な判定は申請時に行われます。 ◆軽減申請の手続 軽減申請を行う場合は、 ?「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減申請書」に加え、「各要件を確認できる添付書類」を経済産業局に提出し、 ?交付された「確認書」の確認書番号を記載し、 ?「出願審査請求書」又は「特許料納付書」を特許庁へご提出ください。 ◆提出書類の様式はこちら http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/ryokin_yousiki.htm |
| <お問い合せ先> | 〒540−8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎 第1号館3階 近畿経済産業局 特許室 TEL:06-6966-6016 FAX:06-6966-6064 e-mail :kin-keigen [at] meti.go.jp (メールによるお問い合わせの際には [at] を @ としてお送りください。) |


