| ◆「スーパー早期審査」の試行対象拡大について 特許庁は、権利化のタイミングに関するユーザーの多様なニーズに応えるため、通常の早期審査よりも、さらに早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、平成20年10月からその試行を行ってきました。 平成21年10月1日から、スーパー早期審査の対象に国内移行した国際出願(DO出願)を新たに加え、対象案件を拡大して試行を継続します。 「早期審査」と「スーパー早期審査」の比較 現行の「早期審査」では、申請から一次審査までの期間を短縮します。 「スーパー早期審査」では、申請から最終結果に至るまでの各段階を短縮します。 下図のように、「スーパー早期審査」を利用すると、より早期に審査段階での最終結果を得ることができます。 ![]() 「スーパー早期審査」制度の詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/sinsa00.htm |
早期審査制度とは、早期に権利化が必要な特許出願について、簡単な手続で、通常の出願より早期に審査が行われるという制度です。
この制度を利用すると、2年超の審査待ち期間が2〜3ヶ月に短縮できます。
中小企業、個人、大学・短期大学、公的研究機関、TLOについては、要件や記載事項が緩和されています。
◆緩和措置◆
平成18年7月より、中小企業等については、先行技術の開示について、必ずしも先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足りることとなりましたので、一層ご利用していただきやすくなりました。
◆「早期審査に関する事情説明書」記載例◆
| ・「早期審査に関する事情説明書」作成時の一般的留意事項 (PDF形式 13.8KB) ・出願人が中小企業の場合の「早期審査に関する事情説明書」記載例 (PDF形式 7.5KB) ・外国関連出願の場合の「早期審査に関する事情説明書」記載例 (PDF形式 6.7KB) ・実施関連出願の場合の「早期審査に関する事情説明書」記載例 (PDF形式 8KB) |
※早期審査の申請手続フロー、「早期審査に関する事情説明書」の記載要領等、早期審査に関する手続の詳細は、特許庁ホームページの「早期審査・早期審理ガイドライン」に掲載されています。
※早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&Aはこちら
早期審理制度とは、
出願人が中小企業や個人の方、既にその発明を実施している場合、その発明について外国出願・国際出願している場合は、「早期審理に関する事情説明書」を提出して頂くことにより、通常の出願に比べ早期
に審理が行われるという制度です。
早期審理制度についての詳細はこちらをご覧下さい。
※意匠、商標にも早期審査・早期審理制度があります。ただし、特許の場合とは早期審査・早期審理を受けられる要件が異なりますのでご注意ください。
| 「早期審査・早期審理制度(特許出願)」についての詳細はこちらをご覧下さい。 「意匠早期審査・早期審理制度」についての詳細はこちらをご覧下さい。 「商標早期審査・早期審理制度」についての詳細はこちらをご覧下さい。 |



