特許を戦略的に取得し活用するためには、出願審査請求を行った後も、適時に適切な権利を取得できるよう、各出願について見直しを行うことが必要です。出願人・代理人の方がこのような見直しを行う際に活用できる便利なサービスが、特許庁がホームページを通じて公表している「特許審査着手見通し時期照会」システムです。
このサービスは、既に出願公開されている案件について、出願人・代理人毎にいつごろ一次審査に着手する予定かを公表しているもので、公表されるデータは年に4回更新が行われます(平成21年度予定)。
このサービスを活用しての見直しの結果、
(1)早期に権利化が必要な出願については「早期審査制度」をご利用下さい。
(2)特に重要である出願、より適切な範囲で権利化する必要がある出願については、審査官との「面接審査制度」(「巡回審査」、「テレビ面接審査」)をご利用下さい。
(3)権利化の必要性が低下した出願又は先行技術調査により特許性のないことが判明した出願については「審査請求料返還制度」をご利用下さい。納付した審査請求料の半額が返還されます。
「特許審査着手見通し時期照会」についての詳細はこちらをご覧下さい。


